地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第162の8条(出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)
令第二十九条の五の規定により読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。 一 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。) 二 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率 三 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率
2 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された組合及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が主務大臣の承認を受けて算定する額とする。