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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第174条(請求書等の確認)

組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。 一 組合員又は組合員であつた者の組合員期間等証明書 二 年金受給権者再就職届書 三 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金又は育児時短勤務手当金の請求書 四 第百三十一条第一項又は第三項に規定する申出書又は届出書 五 育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書 六 産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書 2 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第四章第二節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし