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電気用品安全法施行規則
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
第2条
(電気用品の区分)
法第三条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電気用品安全法
第3条
(事業の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気用品安全法施行規則
第17条
(表示の方式)
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