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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第105条
(労働基準監督官の義務)
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。 労働基準監督官を退官した後においても同様である。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働基準法
第100条
(女性主管局長の権限)
準用
労働基準法
第120条
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