電気用品安全法施行規則昭和三十七年通商産業省令第八十四号 第44条(調書の閲覧) 審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は、第四十条の調書を閲覧することができる。