電気用品安全法施行規則昭和三十七年通商産業省令第八十四号
第47条
都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第九条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第九条第二項の規定により、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
4 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。