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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第109条
(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働基準法
第120条
引用
労働基準法施行規則
第56条
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