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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
昭和三十七年運輸省令第四十三号
第6条
法第八十二条の二第一項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第二条に定める区域とする。
この条文が引く先
1
引用
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
第2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第53条
(医薬品その他の衛生用品の備付け等)
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