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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第112条
(国及び公共団体についての適用)
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第44条
(労働基準法の適用に関する特例)
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