指定自動車整備事業規則昭和三十七年運輸省令第四十九号
第5条(自動車検査員の選任届等)
法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 三 自動車検査員の氏名及び生年月日 四 法第九十四条の四第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地
2 前項の届出書には、同項第三号の者が第四条各号の一に該当すること及び法第九十四条の四第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第四号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。
3 指定自動車整備事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。