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指定自動車整備事業規則昭和三十七年運輸省令第四十九号

第13条(登録)

前条第一項の登録は、登録校正を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録校正を行おうとする者が登録校正に係る業務(以下「登録校正業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録校正業務を開始する日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 校正に用いる別表第七の中欄に掲げる校正用機器並びに同表の下欄に掲げる測定器及び設備の数、性能、所在の場所並びにその所有又は借入れの別を記載した書類 四 校正を行う者(以下「校正員」という。)の氏名及び経歴を記載した書類 五 校正員が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書面 六 登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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なし