宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第11条(崖面崩壊防止施設) 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。