宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第15条(認証の更新) 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。