宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第17条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの