宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第29条(報告の徴収) 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。