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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第30条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。 二 第二十一条の規定による届出があつたとき。 三 第二十三条の規定による届出があつたとき。 四 第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。