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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
昭和三十七年建設省令第三号
第39条
(完了検査の申請期間)
法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
この条文が引く先
1
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第17条
(完了検査等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
第8条
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
第69条
(完了検査の申請期間)
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