宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第57条(特定盛土等規制区域の指定等の公示) 法第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。 この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。