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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第65条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)

法第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。 この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし