宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第76条(中間検査の申請) 法第三十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。