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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
昭和三十七年建設省令第三号
第79条
(定期の報告の期間)
法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、第四十九条に規定する期間とする。
この条文が引く先
2
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第38条
(定期の報告)
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
第49条
(定期の報告の期間)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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