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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第80条(定期の報告の報告事項)

法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。 2 特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。 3 土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし