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家畜商法施行規則昭和三十七年農林省令第四号

第13条(家畜の取引に関する帳簿の記載事項)

法第十一条の二の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 家畜の取引の方法 二 家畜の取引の業務に従事した者の氏名 三 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称 四 取引の目的物たる家畜の年齢及び性

この条文を準用・引用する条文 0

なし