首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号
第2条(処分管理計画の届出)
法第十八条の二第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに、それぞれ正本一部及び副本十部を国土交通大臣に提出するものとする。
2 法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。