共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号
第3条(共同溝整備道路の指定)
国土交通大臣は、交通が著しくふくそうしている道路又は著しくふくそうすることが予想される道路で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれることにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものを、共同溝を整備すべき道路(以下「共同溝整備道路」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十三条第二項の規定により都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)が同法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道の管理を行うこととされている場合においては、当該都道府県又は指定市。以下次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 道路管理者は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
5 第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。