共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号 第9条(占用予定者) 共同溝の占用予定者は、第十二条第一項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。