共同溝の整備等に関する特別措置法昭和三十八年法律第八十一号 第23条(収入の帰属) 第二十条第一項又は第二十一条の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。