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中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号

第7条(事業計画等)

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。

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なし

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