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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第9条
(登記簿等の滅失防止)
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商業登記法
第7の2条
(登記簿等の持出禁止)
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