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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第19条
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第33条
(小型自動車競走会の組織変更の登記)
引用
商業登記法
第15条
(嘱託による登記)
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