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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第43条(会社以外の商人の支配人の登記)

商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 支配人の氏名及び住所 二 商人の氏名及び住所 三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号 四 支配人を置いた営業所 2 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし