商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第44条(会社の支配人の登記) 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。 2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 支配人の氏名及び住所 二 支配人を置いた営業所 3 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。