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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第61条
(株式の併合による変更の登記)
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商業登記法
第59条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
産業競争力強化法
第29条
(株式の併合に関する特例)
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