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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第114条
(組織変更の登記)
第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商業登記法
第107条
(組織変更の登記)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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