HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第125条(会社分割の登記)

第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。 この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし