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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第126条(株式交換の登記)

株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 一 株式交換契約書 二 第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面 三 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 四 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面 2 第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。