商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第132条(更正) 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。