HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第140条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

この条文が引く先 0

なし