商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号 第140条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。