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商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号

第141条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。