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労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号

第20の2条

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 複数事業労働者療養給付 二 複数事業労働者休業給付 三 複数事業労働者障害給付 四 複数事業労働者遺族給付 五 複数事業労働者葬祭給付 六 複数事業労働者傷病年金 七 複数事業労働者介護給付