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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第2条(基本的理念)

老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。

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なし