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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第12の3条(生活支援等に関する情報の公表)

市町村は、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。

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なし