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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第31条(名称の使用制限)

協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 2