老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号 第31条(名称の使用制限) 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。