老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 三 第三十一条の三第二項の命令に違反した者