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新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号

第30条(造成施設等の処分)

施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。 2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

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なし

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