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新住宅市街地開発法
昭和三十八年法律第百三十四号
第58条
第三十二条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
新住宅市街地開発法
第32条
(造成宅地等に関する権利の処分の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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