刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法昭和三十八年法律第百三十八号
第11条(訴訟費用)
没収の裁判をしたときは、被告人に負担させるものを除き、参加によつて生じた訴訟費用を参加人に負担させることができる。 参加を許す裁判を取り消したとき、又は参加の取下げがあつたときも、同様とする。
2 前項前段の規定により参加人に訴訟費用を負担させるときは、没収の裁判と同時に、職権でその裁判をしなければならない。 この裁判に対しては、没収の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
3 刑事訴訟法第百八十一条第三項及び第三百六十八条から第三百七十一条までの規定は、参加人又は参加人であつた者に準用する。 この場合において、同法第三百六十九条中「弁護人であつた者」とあるのは、「代理人であつた者」と読み替えるものとする。