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中小企業支援法
昭和三十八年法律第百四十七号
第20条
(罰則)
第十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
中小企業支援法
第12条
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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