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不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号

第5条(不動産鑑定士の責務)

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1