不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号 第6条(秘密を守る義務) 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。